保険診療の解説
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保険診療
保険診療
1961年に「国民皆保険制度」が施行され、貧富の差がなく全ての国民が平等な医療が受けられる様になりました。これは診療に対する医師への報酬額が決められており、患者さんはそれぞれ加入している保険(国民保険、社会保険など)から何割かの負担額を支払うというものです。この為、保険診療を受ける限り、どこの病院や診療所に行っても同じ金額で同じ診療を受けられるという「安心」があり、経済的負担が少ないため気軽に医療を受けられる様になりました。
しかし保険診療には「保険が利く範囲」があり、病気ごとに検査内容や使用できる薬などが決まっています。自由競争の規制、政府の医療への干渉、それによる医療の質の低下、患者の選択の自由の制限などの弊害もあります。診療報酬の組み立てが「出来高払い」であるため、「薬漬け」や「不用な検査」を行う医者ほど収入が上がり、良心的で診断の正しい医師は淘汰されるという傾向もあります。
カゼや胃腸炎のように治りやすい病気や、確実に治る治療法が確立されている場合には、保険診療は非常に恩恵のある診療と言えます。しかし、通常の医療(西洋医学)で治らないような病気に対しては、診療内容に大きな制約が加えられている保険診療は、必ずしも最良の医療が受けられるとは限りません。
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